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児童福祉司【任用資格】要実務経験1年以上

児童福祉司とは、児童福祉法において定められている任用資格です。児童相談所に置かれる職員で、児童の保護その他児童の福祉に関する事項について相談に応じ、専門的技術に基づいて必要な指導を行います。所定の単位を修得し卒業後、1年以上の実務経験の後、任用資格が得られます。さらに地方公務員試験に合格し児童相談所に配属されてはじめて児童福祉司となります。

(1) 平成17年4月1日より児童福祉司の任用資格が見直しされ、「大学において、心理学、教育学若しくは社会学を専修する学科又はこれらに相当する課程を修めて卒業した者」について、新たに1年以上の実務経験が求めら れるように改正されました。
(2) 児童福祉司になるには、まず地方公務員採用試験に合格することが必要です。地方公務員採用試験については、各自治体にお問い合わせください。

【参考】任用資格とは

その職につくために国が定めた基準のことをいいます。任用資格の基準を満たしていれば、有資格者として認められます。一般的には卒業証明書や成績証明書で確認をしますので、特別な試験を受けたり資格証明書が発行されるものではありません。該当職種として採用されると同時に通用し始める種類の資格です。また、資格が適用されるのは在職期間に限られます。

児童福祉法第十三条より

第十三条 都道府県は、その設置する児童相談所に、児童福祉司を置かなければならない

(2) 児童福祉司は、児童吏員または技術吏員とし、次の各号のいずれかに該当する者のうちから、任用しなければならない。

一 厚生労働大臣の指定する児童福祉司若しくは児童福祉施設の職員を養成する学校その他の施設を卒業し、又は厚生労働大臣の指定する講習会の課程を修了した者
ニ 学校教育法に基づく大学又は旧大学令に基づく大学において、心理学、教育学若しくは社会学を専修する学科又はこれらに相当する課程を修めて卒業した者であって、厚生労働省令で定める施設において一年以上児童その他の者の福祉に関する相談に応じ、助言、指導その他の援助を行う業務に従事したもの(*1)
三 医師
三のニ 社会福祉士
四 社会福祉主事として、二年以上児童福祉事業に従事した者
五 前各号に掲げる者と同等以上の能力を有すると認められる者であって、厚生労働省令で定めるもの