印刷する

教員免許状

教員免許状取得のためには、教育実習を実施する必要があります。 実習校は、原則として 自己開拓です(大学からの紹介や斡旋は行っておりません)。受入れにあたって年齢等の条件を設けている場合がありますので、各自でご確認ください(手続きや開拓方法の詳細については、入学後にWBTを確認してください)。

出席必須のガイダンス等を開催する場合があります。WBTで連絡をしますので、必ず各自確認をしてください。

教員免許状取得に必要な教育実習と関連科目

上表の実習期間は、免許状取得のために最低限必要な期間ですので、実際には受入先の指示に従って実習を行うことになります。たとえば、高等学校教諭一種免許のみ希望の場合でも、受入先が一律3週間での実習期間でしか受入れをしていないという場合は、それに従うことになります。

免許状の種類 単位数 実習期間 本学での科目名
小学校一種 5 4週間 教育実習【小学校】
教育実習指導【小学校】
中学校一種 ※ 5 3週間 教育実習【中学校】
教育実習【中学校・高等学校】
高等学校一種 3 2週間 教育実習【中学校・高等学校】

※ 高等学校一種を併せて取得する場合を含む。

教育実習参加基準

教育実習を受講するには、実習の前年度末までに要件を満たすことが必要です。

詳細については以下ページの『通信教育部ガイド:教員免許状』をご確認ください。


通信教育部ガイド

教員免許状取得に必要な科目

本学で取得しようとする教員免許状に関する科目の単位を既に他大学で一部修得している場合、本学開講科目に対応する科目については、上記の教育実習参加基準に含むことができます。

本学開講科目と「教育職員免許法施行規則」で定められている科目名との対応は、以下ページの『通信教育部ガイド:教員免許状』をご確認ください。


通信教育部ガイド

介護等体験

小学校または中学校教諭の普通免許状を取得しようとする方

介護等体験

小学校または中学校教諭の普通免許状を取得しようとする方は、「小学校及び中学校教諭の普通免許状授与に係る教育職員免許法の特例等に関する法律」で「特別支援学校(2日間)と社会福祉施設(5日間)で障害者、高齢者等に対する介護、介助、これらの者との交流等の体験」が義務づけられています。

本学では、介護等体験を1年次入学生は3年次、2年次編入学生は3年次に実施します。体験場所は、特別支援学校(2日間)は全員東京都の学校、社会福祉施設(5日間)は東京都もしくは、お住いの道府県の施設です。

  • 体験施設と体験期間は、申込先である社会福祉協議会の決定に従います。特別支援学校での体験も同様です。
  • 介護等体験実施に向けての手続きは以下の時期から開始されます。出席必須のガイダンス等もありますので、必ずWBTを確認してください。
  • 介護等に関する専門的知識等を有する方や、障害により介護等体験が困難な方は免除されます(次項参照)。

詳細については以下ページの『通信教育部ガイド:教員免許状』をご確認ください。


通信教育部ガイド

介護等体験が免除される方

「小学校及び中学校の教諭の普通免許状授与に係る教育職員免許法の特例等に関する法律施行規則(平成9年11月26日文部省令第40号)」に定めるところにより、「介護等体験」が免除されるのは、以下の資格を有する、もしくは条件に該当する方です。

  • 小学校教諭、中学校教諭
  • 保健師、助産師、看護師、准看護師
  • 特別支援学校の教員
  • 理学療法士、作業療法士、社会福祉士、介護福祉士、義肢装具士
  • 身体障害者手帳に記載された障害の程度が1級から6級である方

免除にあたり大学への報告や手続きは不要です。

教員免許状取得における注意事項

教育職員免許法の定めるところにより、以下に該当する方は、教員免許状が授与されませんので、教員免許状の取得を目的とする入学はできません。

教育職員免許法第5条第1項(抜粋)

普通免許状は、別表第一、別表第二若しくは別表第二の二に定める基礎資格を有し、かつ、大学若しくは文部科学大臣の指定する養護教諭養成機関において 別表第一、別表第二若しくは別表第二の二に定める単位を修得した者又はその免許状を授与するため行う教育職員検定に合格した者に授与する。ただし、 次の各号のいずれかに該当する者には、授与しない。

  1. 成年被後見人又は被保佐人
  2. 禁錮以上の刑に処せられた者
  3. 第十条第一項第二号又は第三号に該当することにより免許状がその効力を失い、当該失効の日から三年を経過しない者
  4. 第十一条第一項から第三項までの規定により免許状取上げの処分を受け、当該処分の日から三年を経過しない者
  5. 日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体を結成し、又はこれに加入した者

また、各都道府県の教育委員会は教員採用にあたって、概ね以下のことを公表しています。教員免許状を取得しようとする方は以下の点に留意し、不明な点は教員免許状を取得しようとする教育委員会へお問い合わせください。

その他の注意事項

  1. 地方公務員法第16条及び、学校教育法第9条の欠格事項に該当する者は受験できない。
  2. 正常な教育活動に支障のある著しい障害と疾患を有していない者。
  3. 採用年齢制限を超えていないこと。

※地方公務員法第16条および学校教育法第9条は、教育職員免許法第5条第1項三~七とほぼ同じ内容です。

お問い合わせ

武蔵野大学 通信教育事務課
TEL.042-468-3481
E-mail.mtsushin@musashino-u.ac.jp

PCメールアドレスよりお問い合わせください。携帯電話、スマートフォンのメールアドレスからのお問い合わせには、各キャリアの設定により、こちらからの返信が出来ない場合がございます。