教育学部児童教育学科では、3つの専修で各一種教員免許状が取得可能です。そして新たに教職を目指す方だけでなく、すでに教員としてキャリアを積んでいる方の免許状併有にも対応し活躍のフィールドを広げます。
| 種類/専修 | 小学校専修 | 国語科専修 | 英語科専修 |
|---|---|---|---|
| 小学校教諭一種 | ● | ||
| 中学校教諭一種(国語) | ● | ||
| 高等学校教諭一種(国語) | ● | ||
| 高等学校教諭一種(書道) | ● | ||
| 中学校教諭一種(英語) | ● | ||
| 高等学校教諭一種(英語) | ● |
●:取得可能な免許
教職研究センター事務室においては、教員免許状取得に関する支援を行っています。免許状取得に関わる教育実習、介護等体験などは、教職研究センター事務室と連携して行います。
初めて教員免許状を取得する方は、状況により正科生もしくは科目等履修生での入学となります。
1)教育実習、介護等体験(小学校、中学校の免許取得希望者)を実施済みで「学士」の学位を有する方
履修が必要な単位数により、「正科生(1年次入学/3年次編入)」と「科目等履修生」のいずれかを選択してください。
2)1に該当しない方
「正科生(1年次入学/3年次編入)」となります。
※科目等履修生は、実習科目及び介護等体験を実施できません。
(1) 教育職員免許法第5条別表第1の規定による「教科に関する科目」、「教職に関する科目」および「教科又は教職に関する科目」の最低修得単位数は次のとおりです。
| 免許状の種類 | 基礎資格 | 教科に関する 科目 |
教職に関する 科目 |
教科又は教職に関する科目 |
|---|---|---|---|---|
| 小学校教諭一種 | 「学士」の学位を有すること。 | 8 | 41 | 10 |
| 中学校教諭一種 | 20 | 31 | 8 | |
| 高等学校教諭一種 | 23 | 16 |
(2) 教育職員免許法施行規則第66条の6に規定されている科目は次のとおりです。
| 免許法施行規則に定められている科目 | 単位 |
|---|---|
| 日本国憲法 | 2 |
| 体 育 | 2 |
| 外国語コミュニケーション | 2 |
| 情報機器の操作 | 2 |
教育職員免許状を取得するためには卒業要件を満たしたうえで、教職科目を履修し単位を修得しなければなりません。
なお、既に「学士」の学位を有する学生は、本学で卒業要件を満たす必要はありません。
また、他大学等で教員免許状取得に必要な科目を一部修得済みで、本学で不足科目の単位のみ履修する場合は、これまでに在籍していた大学等で「学力に関する証明書」を取り寄せた後、ご自身で免許申請をする教育委員会へ不足科目の単位を確認して、必要な科目を履修してください。
小学校または中学校教諭の普通免許状を取得しようとする者は、「小学校及び中学校教諭の普通免許状授与に係る教育職員免許法の特例等に関する法律」で「盲学校、聾学校若しくは養護学校(2日間)と社会福祉施設(5日間)で障害者、高齢者等に対する介護、介助、これらの者との交流等の体験」が義務づけられています。
本学では、介護等体験を1年次入学は3年次、3年次編入学は4年次に実施しますが、その手続きは前年度から行います。
なお、介護等に関する専門的知識等を有する者や障害により介護等体験が困難な者は免除されます。(下枠内を参照)
教職に関する科目のうち、「教育実習」の単位については大学での授業を受けるほか、実習校において教育実習を行うことが必要となります。
3年次に実習先を自己開拓し、4年次に教育実習を行います。
なお、教育実習は、教育実習の受講資格を満たした場合に履修登録ができます。
| 免許状の種類 | 実習校の種別 | 実習期間 | 実習時期 |
|---|---|---|---|
| 小学校教諭一種 | 小学校 | 4週間 | 5~11月 |
| 中学校教諭一種 | 中学校 | 3週間 | |
| 中学校教諭一種と高等学校教諭一種を併せて取得 | 中学校または高等学校 | ||
| 高等学校教諭一種 | 高等学校 | 2週間 |
*上記の実習期間は、免許状取得のために最低限必要な期間ですので、実際には受入先の指示に従って実習を行うことになります。たとえば、高等学校教諭1種免許のみ希望の場合でも、受入先が一律3週間(以上)での実習期間でしか受け入れしていないという場合は、それに従うことになります。
| 免許状の種類 | 実習期間 | 教育実習費 |
|---|---|---|
| 小学校教諭一種 | 4週間 | 15,000円~39,000円 |
| 中学校教諭一種 | 3週間 | 15,000円~33,000円 |
| 中学校教諭一種と高等学校教諭一種を併せて取得 | ||
| 高等学校教諭一種 | 2週間 | 15,000円~27,000円 |
*過去年度実績となりますので、今後、変更になる可能性があります。
教員免許状をすでにお持ちで併有を希望する場合、所定の要件を満たす方は、以下の方法で免許状を取得することができます。
所要単位数と必要年数により、科目等履修生もしくは正科生をご検討ください。
| 内訳 | 金額 | 備考 |
|---|---|---|
| 入学金(登録料) | 30,000円 | 入学時のみ |
| 授業料 | 7,000円/単位 | 1単位あたり。所要単位数により金額が異なります。 |
| 補助教材費 | 10,000円 | 年額 |
※科目等履修生は、1年間で履修できる単位数の上限はありません。
※スクーリング受講料等が別途必要になる場合があります。詳細は募集要項をご参照ください。
免許法別表第3(第6条関係)による取得となります。
教員として5年以上の在職年数がある方が、所定の単位を修得することにより、取得免許状を一種に上進することができます(※)。
なお、在職年数5年で所要単位数は45単位となりますが、在職年数が長い方はその分、所要単位数が逓減されます。
詳細及び履修が必要な科目につきましては、ご自身で免許申請をする教育委員会で確認してください。確認の際、「学力に関する証明書」が必要となりますので、在籍していた大学等で取り寄せてください。
| 取得できる免許状 | 在職年数 | 所要単位数 |
|---|---|---|
| 小学校教諭 二種 → 一種 | 5年 | 45単位 |
| 中学校教諭 二種 → 一種 | ||
| 高等学校教諭 臨免 → 一種 |
(※)大卒などの「免許法施行規則第11条の表備考第3号」に該当する方は、在職年数3年で所要単位数が25単位になります。
免許法別表第4(第6条関係)による取得となります。
中学校・高等学校の一種又は専修免許状をお持ちの方が、所定の単位を修得することにより、他教科の一種免許状を取得することができます。
詳細及び履修が必要な科目につきましては、ご自身で免許申請をする教育委員会で確認してください。確認の際、「学力に関する証明書」が必要となりますので、在籍していた大学等で取り寄せてください。
| 所有する免許状 | 取得できる免許状 | 所要単位数 | |
|---|---|---|---|
| 教科に関する科目 | 教職に関する科目 | ||
| 中学校教諭 一種又は専修免許状 |
中学校教諭一種(国語、英語) | 20単位 | 8単位 |
| 高等学校教諭 一種又は専修免許状 |
高等学校教諭一種(国語、書道、英語) | 20単位 | 4単位 |
教育職員免許法の定めるところにより、以下に該当する方は、教員免許状が授与されませんので、教員免許状の取得を目的とする入学はできません。
教育職員免許法第5条第1項(抜粋)
普通免許状は、別表第一、別表第二若しくは別表第二の二に定める基礎資格を有し、かつ、大学若しくは文部科学大臣の指定する養護教諭養成機関において別表第一、別表第二若しくは別表第二の二に定める単位を修得した者又はその免許状を授与するため行う教育職員検定に合格した者に授与する。ただし、次の各号のいずれかに該当する者には、授与しない。
また、各都道府県の教育委員会は教員採用にあたって、おおむね以下のことを公表しています。教員免許状を取得しようとする方は以下の点に留意し、不明な点は教員免許状を取得しようとする教育委員会へお問い合わせください。
※地方公務員法第16条および学校教育法第9条は、教育職員免許法第5条第1項三~七とほぼ同じ内容です。