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児童福祉法第十三条(参考)

第十三条 都道府県は、その設置する児童相談所に、児童福祉司を置かなければならない
(2) 児童福祉司は、児童吏員または技術吏員とし、次の各号のいずれかに該当する者のうちから、任用しなければならない。

一 厚生労働大臣の指定する児童福祉司若しくは児童福祉施設の職員を養成する学校その他の施設を卒業し、又は厚生労働大臣の指定する講習会の課程を修了した者

ニ 学校教育法に基づく大学又は旧大学令に基づく大学において、心理学、教育学若しくは社会学を専修する学科又はこれらに相当する課程を修めて卒業した 者であって、厚生労働省令で定める施設において一年以上児童その他の者の福祉に関する相談に応じ、助言、指導その他の援助を行う業務に従事したもの(*1)

三 医師

三のニ 社会福祉士

四 社会福祉主事として、二年以上児童福祉事業に従事した者

五 前各号に掲げる者と同等以上の能力を有すると認められる者であって、厚生労働省令で定めるもの

(*1) 本学通信教育部の場合、十三条二項二号に該当します。